拘束令状の効力は年明け1月6日まで。韓国の刑事訴訟法では、拘束令状で容疑者を拘束した後、48時間以内に改めて逮捕状をとる必要がある。
尹氏の弁護団は、同庁には捜査権限がないなどとして、拘束令状の効力停止を求めて憲法裁判所に仮処分を申請する考えを示した。
近く令状が執行されるとみられるが、大統領公邸の警備にあたる「大統領警護庁」が協力しなければ、捜査機関側と衝突する可能性が懸念されている。
尹大統領は12月3日、戒厳令を発令したが、議会や世論の猛反対にあい、数時間で解除された。議会は14日、尹氏の弾劾訴追案を可決し、大統領の職務停止に追い込んだ。その後、捜査当局は内乱容疑などで3回にわたり出頭を求めたが、尹氏はいずれも拒否していた。