条約ではパンデミック予防に向けた措置、医療製品の製造のための技術、知識、スキルなどの移転促進、世界的なサプライチェーンや物流網の構築などが定められる。
一方、各国は自国内のパンデミック対策で主権を有し、「協定案のいかなる条項も、WHOに国内法または政策を指示、命令、変更、または規定する権限を与えるものと解釈されない」と指摘されている。例えば、ワクチン接種の義務化やロックダウンの実施などを、締約国に義務付ける権限をWHOは持たない。
今回の会合にはWHO脱退を表明している米国の代表は派遣されておらず、条約にも参加しないとみられる。