これを受け、船越外務事務次官は韓国の朴喆熙(パク・チョルヒ)駐日大使を外務省に呼び、国際法上の主権免除の原則の適用が否定され、原告の訴えを認める判決が出されたことは極めて遺憾であり、日本政府として断じて受け入れられないと強く抗議した。
岩屋外相は「国際法及び日韓両国間の合意に明らかに反する。極めて遺憾であり、断じて受け入れられない」とする談話を発表した。同氏は「韓国に対し、国家として自らの責任で直ちに国際法違反の状態を是正するために適切な措置を講ずることを改めて強く求める」と言明した。
「慰安婦問題を含め、日韓間の財産・請求権の問題は、1965年の日韓請求権・経済協力協定で『完全かつ最終的に解決』済みである。また、慰安婦問題については、2015年の日韓合意において『最終的かつ不可逆的な解決』が日韓両政府の間で確認されている」
日本外務省はこのように発表している。