中国商務部は次の声明を出した。「中国アンチダンピング法に則り、商務部は日本・韓国・EUの電炉鋼輸入業者のダンピングを検査する。また、ダンピングによる価格差や、中国の同業者が被っている可能性のある損失の規模を調べる」。検査は本日開始されるという。
今年4月、中国は2010年に導入されたロシアおよび米国の電炉鋼に対するアンチダンピング関税を撤廃した。4月10日をもって米国およびロシアからのテクスチャー加工帯状電炉鋼の輸入に対するアンチダンピング措置および米国のテクスチャー加工帯状電炉鋼に対する代償措置が期限切れしたため、とのことだった。
中国法制では、アンチダンピング関税の徴収期間は5年を越えてはならない、とされている。ただし、関税徴収を止めればダンピングが継続し、または再発する恐れがあると見なされれば、期限は延長できる、とされている。代償措置に対しても同様の規定がある。