菊池被告は、一審では懲役五年の判決を受けていた。基本的な罪状は、1995年の東京都庁郵便爆発事件で使用された爆薬原料の運搬に関与したというものだった。
起訴状によれば、菊池被告は、1995年4月爆薬の原料を地下室に運んだ。そのひと月後、教団指導部は東京都庁の爆破を計画したが、その爆弾製造には、菊池被告が持ち込んだ爆薬が使用された。爆発の結果、都庁の職員の1人が重傷を負った。
27日金曜日、東京高裁は「菊池被告は、自分が運んだものが何だったのか、それがその後爆弾製造のために使われ、人を害するものになるとは知らなかった」とする弁護側の主張を、説得力があると認めた。
NHKの報道によれば、爆発の被害者となった東京都の職員は「事件後、菊池被告がすぐに姿を消し、17年間も捜査の目から逃れていたという事実は、彼女がこの事件における自分の役割を理解していた事を物語る」と反論している。