非常事態の起きた高浜原発第3、第4原子炉は今年4月すでに県の地方裁判所の決定で災害時に住民に危害を与える恐れあがるとして停止されている。原子力規制委員会側は同原子炉は福島第一原発事故以来導入された新安全基準に照らしても脅威をもたらしていないと判断したにもかかわらず、停止の決定が取られていた。
ところがその後、福井地裁は第3第4原子炉の再稼動を禁ずるこれまでの決定を取り除いた。これにより2016年1月ないしは2月にも原子炉は全出力での稼動にいたるものと考えられている。国、および県知事から取得せねばならない必要な許可書はすでに受け取っている。