それによれば、離婚時に女性が妊娠していなかったという医学上の証明書があれば,再婚の時期については何の問題も生じない。
昨年2015年末、最高裁は「離婚後6カ月は再婚してはならない」という規定を憲法に反するものと認めた。20世紀初め、そうした規定は、離婚後、誕生した子供の父親を特定する際の誤りや混乱を避けるために導入された。しかし、遺伝子学を初めとして医学が発達した今では、無意味なものとなっていた。
昨年2015年末、最高裁は「離婚後6カ月は再婚してはならない」という規定を憲法に反するものと認めた。20世紀初め、そうした規定は、離婚後、誕生した子供の父親を特定する際の誤りや混乱を避けるために導入された。しかし、遺伝子学を初めとして医学が発達した今では、無意味なものとなっていた。