大阪市に訴えを起こしたのは大阪地下鉄に勤務する2人の運転手。髭を剃り落とすことを拒否したため、ボーナスを減給され、精神的苦痛を受けたとしてそれぞれに220万円を支払うよう請求した。原告側の話によれば、2012年に導入された勤務者の概観基準に合致しなかったため、ボーナスがカットされた。
この基準導入までふたりとも(50歳以上)10年以上にわたりあご髭をたくえていたが、市は大事な髭をそり落とすよう命じた。
原告は髭をそり落とすことを拒否したために職場で低い評価を受け、ボーナスのカットを受けたと主張している。