評議会は、妻が夫の命令に従わなかったり、夫が望む服装をしななったり、あるいは宗教的理由なしにセックスを拒否した場合、夫は妻を「軽く殴っても」よいと考えている。
また軽く殴ってもよい理由として、他人に聞こえるような大きな声で話したり、ヒジャブを着用しなかったり、見知らぬ男性と接触することなども挙げられた。
さらに163ページにわたる法案では、小学校以降の男女共学、広告で女性を起用すること、女性看護師が病気の男性を看病することなどの禁止が提案されている。
また軽く殴ってもよい理由として、他人に聞こえるような大きな声で話したり、ヒジャブを着用しなかったり、見知らぬ男性と接触することなども挙げられた。
さらに163ページにわたる法案では、小学校以降の男女共学、広告で女性を起用すること、女性看護師が病気の男性を看病することなどの禁止が提案されている。