被告の設備工石下慶祐被告は昨年2月日に勤務先の飲み会の後、タクシーで自宅近くまで到着し、面識のない女性の住宅に侵入した挙句、室内にあったナイフで寝ていた女性を数回突き刺して殺害した。
翌日、母親への話では石下被告は犯行を記憶しておらず、「変な夢を見た。気付いたら部屋みたいな所にいて、何かくるまったものを、ナイフか包丁か分からないけど何かでプスプス刺した」などと話していた。
潮海裁判長は減刑の理由について、殺害方法は残忍だが、動機は分からず、被告の平素の人格からも了解困難と指摘した上で、被告人が犯行時飲酒による酩酊で物事の善悪を判断する能力が減退していた恐れがあるとして、責任能力は限定的だったとの判断を示した。
翌日、母親への話では石下被告は犯行を記憶しておらず、「変な夢を見た。気付いたら部屋みたいな所にいて、何かくるまったものを、ナイフか包丁か分からないけど何かでプスプス刺した」などと話していた。
潮海裁判長は減刑の理由について、殺害方法は残忍だが、動機は分からず、被告の平素の人格からも了解困難と指摘した上で、被告人が犯行時飲酒による酩酊で物事の善悪を判断する能力が減退していた恐れがあるとして、責任能力は限定的だったとの判断を示した。