長崎・対馬の盗難仏像、所有権を主張する韓国の寺への引き渡し命じる判決 韓国・大田地裁 https://t.co/SKhPscPSPU pic.twitter.com/4Cb2DoWMDj
— 産経ニュース (@Sankei_news) 26 января 2017 г.
請求を起こしたのは韓国中部の浮石寺。同寺は、像が倭寇によって韓国から略奪されたものだと主張し。一方、韓国文化財庁は略奪の可能性を否定しないものの、断定は困難とした上で、寺が本来の所有者だとの根拠も乏しいとみていた。
大田地裁は13年2月、同寺の求めに基づき、日本への返還を当分差し止める仮処分を決定。しかし、本訴訟が行われずに、韓国政府が仮処分取り消しを申請できる状態にあった。
西日本新聞によると、大田地裁の裁判長は「総合的に検討した結果、浮石寺が所有していたことが十分に推定できる」とし、韓国文化財庁の担当者は「具体的な略奪の証拠がないのに、こうした判決が出て驚いている。判決文が届いておらず、控訴するかどうかは今後検討する」と述べた。
西日本新聞によると、立証困難な証拠を理由にした判決に、日本の批判が高まることは必須。韓国・釜山の日本総領事館前に設置された少女像を巡り悪化中の日韓関係にも影響するおそれがある。
この像とともに、対馬市の海神神社から国指定重要文化財「銅造如来立像(どうぞうにょらいりつぞう)」が盗まれたが、韓国検察は像が「不当な日本への持ち出し」が確認されないとして、15年7月に返還された。