「外国に対する民事裁判権」も効力なし 「爆音訴訟」は米政府への請求却下

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沖縄県嘉手納基地の周辺住民が夜間・早朝の飛行指し止めと損害賠償を求めて那覇地裁沖縄支部に起こした「第3次次嘉手納爆音訴訟」で9日、「わが国の裁判権が及ばない訴えで不適当」とする判決が下された。

住民が米国政府を相手に同支部に起こした第2次訴訟でも「裁判権が及ばない」と却下された。ところが2009年に「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」が成立したことから2012年に再び米国政府を相手取る提訴が行われていた。にもかかわらず今回も米国側には訴状が送達されず、口頭弁論も開かれていないまま判決が出されている。原告側は控訴の方針を決めている。

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