三ノ宮駅ホームで体当たり事件、懲役1年6月、執行猶予4年

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神戸市中央区のJR三ノ宮駅のホームで昨年12月、電車を待っていた女性(44)に体当たりして電車に接触させたとして、傷害罪に問われた無職、久保幸一被告(53)の判決公判が14日、神戸地裁で開かれ、畑口泰成裁判長は懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。


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畑口裁判長は判決理由で、「重大な結果につながりかねない危険な行為。なぜ体が当たった程度でこのような行為に及んだのか理解しがたい」と指弾。一方で女性のけがの程度が重くないことなどから、執行猶予が相当とした。
判決によると、久保被告は昨年12月27日午後6時25分ごろ、JR三ノ宮駅上り線ホームで、女性とすれ違った際に体が接触したことに立腹。体当たりしてホームに入ってきた新快速電車に接触させ、右手に全治17日間のけがをさせた。
久保被告は殺人未遂容疑で逮捕されたが、神戸地検は「殺意の立証が困難」として傷害罪で起訴した。産経新聞が報じた。

 

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