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申し立ては昨年3月11日に出された。争点になったのは、四国電力が定めた耐震設計の基本とする揺れの大きさが適正か否か。
原告側は、伊方原発が南海トラフ震源域にあり、中央構造線断層帯に近いと指摘。四国電力が揺れの大きさを最大650ガルに定めたのは過小評価としていた。
判決で地裁の吉岡裁判長は、新規制基準にも、基準に適合しているとの規制委の判断にも不合理な点はないとして、住民の人格権が侵害されるおそれはないと述べた。
四国電力は、昨年8月12日午前に伊方原発3号炉を再稼働したと発表。現時点で伊方3号機は、使用済み燃料を再処理して取り出したプルトニウムとウランを混ぜたウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料を使う国内唯一のプルサーマル発電。なお、MOX燃料は高速増殖炉の燃料にも用いられる。