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養育里親とは様々な理由で実の親の元で暮らすことのできない児童を一定の期間預かり、育てる制度。厚生省のガイドラインでは里親になる要件に同性カップルを除外する規定はないことから、同性カップルでもこれを希望し、認定条件を満たして適切であると判断された場合、里親になることはできる。ガイドラインにそって自治体が運用を決めるために、実際に認定にこぎつけたケースは把握されていない。このことから、日本での実例は初めてではないかとされている。
NHKの報道によれば、大阪市は「養育里親になる要件に、性別に関する規定は大阪市にはなく、今回のケースは『里親の認定要件を満たしていて、里親として適切である』という審議会の答申を受けて認定を決めた」と話している。
ロシアでは里親養育ではなく、養子縁組に関する場合は同性カップルは養子が組めない。2013年にプーチン大統領は同性カップルの養子縁組を禁じる法律に署名している。ただし、ロシアの法律では単身の親が養子縁組を組むことは許されている。この場合、法律上では養子縁組を組んだ単身の養母または養父が同性愛者であり、
後の子どもの養育に関しては同性カップルが共同で行うことがあっても理論的には法に違反したことにはならない。