スプートニク日本
五十嵐被告は2014年、女性器を模した作品をアダルトショップ店に並べたとするわいせつ物陳列罪と、スキャンした女性器の3Dデータをメール配布したとするわいせつ電磁的記録等送信頒布(はんぷ)罪などで起訴された。
昨年5月の1審判決は、店内へ並べた行為は「直ちに女性器を連想させない」として無罪に、3Dデータは「女性器の形状を忠実に再現した」としてわいせつ物にあたると結論づけた。
検察側、弁護側の双方が控訴。弁護側は、3Dデータが、「精密に再現したとは言い難い粗雑なもの」と主張。芸術活動を萎縮させるともして、全面無罪を訴えていた。