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AP通信によると、米国在住者の近親者や、米国で仕事のつながりを持っている人などがビザの発給対象となる。
なおビザ希望者は、両親、配偶者、子供、兄弟姉妹が米国で暮らしている証拠を提出しなければならず、遠い親戚は近親者と見なされない。
新基準は、28日に米国の在外公館へ伝達されたという。
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なおビザ希望者は、両親、配偶者、子供、兄弟姉妹が米国で暮らしている証拠を提出しなければならず、遠い親戚は近親者と見なされない。
新基準は、28日に米国の在外公館へ伝達されたという。