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訴状によると、ウォルト・ディズニー社の40を超えるアプリが未成年のユーザーに関する情報を違法に収集しているという。これは1998年に米国で成立した「児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)」に違反するとしている。
アマンダさんの話では、ウォルト・ディズニー社のアプリには特別な「番犬」がプログラムされており、ユーザーの位置情報や閲覧履歴、個人情報を収集し、その後それらの情報を宣伝目的で第三者に売却しているという。
ウォルト・ディズニー社の広報部はこの指摘に対し、会社は個人情報の収集に際して厳しい規則を導入しており、また米国の法律を遵守していると反論している。