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先に日本政府は、ロシアの法体系の枠内で島々において日本のビジネスマンが活動することは、南クリル諸島に対するロシアの主権を自動的に認めることを意味し、日本はいかなる事情でもこれに踏み出すことはできないと示唆していた。一方、ロシアは、クリル諸島がロシアの領土であり、その結果、これらの土地で有効なのはロシアの法体系だけであると一度ならず強調している。日本政府は一度ならず、「北方領土」に特別な法的体制を創設するよう提案している。
ラブロフ外相は、ベトナムと日本のメディアとのインタビューで、「日本側にとって法的に受け入れられないことになる合意に日本側が踏み込まないことに我々は立脚している。だが、今はこれについて話すのは早い。何かを法的に形にし始める前に、この『何か』を手にしなければならない。我々は今のところまだこれを合意していない。今のところまだ、十分に興味深い、しかし控えめな、そしてあまり大規模でない5つのプロジェクトが議論されている」と述べた。
ラブロフ外相は、「最重要視しなければならないのは事業の法的側面にとらわれることではなく、何よりもまず共同経済活動だ」と強調した。