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裁判所は今回の判決により、新日鉄住金の前身に当たる日本企業が韓国人を対象とした強制労働を利用したことについて、不法なものだったと認めた。韓国では、新日鉄住金が過去における活動について責任を負うと見なされている。
最高裁は、1965年に日韓両国の外交関係が樹立された際の日本側による過去の支払いについて、自らに対して損害が与えられたことを理由として賠償を請求する個々の市民の権利を奪うものではないとの判決を下した。
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