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特別法案は19年5月1日と10月22日を休日とした上で、祝日法の規定を適用。5月1日と「昭和の日(4月29日)」の間に挟まれる4月30日と、「憲法記念日(5月3日)」の間の5月2日が休日になり、前後の土日を含めて4月27日から10連休となる。
(c)KYODONEWS
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特別法案は19年5月1日と10月22日を休日とした上で、祝日法の規定を適用。5月1日と「昭和の日(4月29日)」の間に挟まれる4月30日と、「憲法記念日(5月3日)」の間の5月2日が休日になり、前後の土日を含めて4月27日から10連休となる。
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