スプートニク日本
共同通信によると、酒井裁判長は、戦時中に日本政府が強制連行を実施し、劣悪な環境で長時間にわたり重労働させたことを認定したが、1972年の日中共同声明で、個人の賠償請求権は放棄されたとする2007年の最高裁判決を踏襲し、原告らの訴えを退けた。
原告は、中国人の元労働者と遺族ら19人で、国に8250万円の損害賠償と謝罪を求めていた。
スプートニク日本
共同通信によると、酒井裁判長は、戦時中に日本政府が強制連行を実施し、劣悪な環境で長時間にわたり重労働させたことを認定したが、1972年の日中共同声明で、個人の賠償請求権は放棄されたとする2007年の最高裁判決を踏襲し、原告らの訴えを退けた。
原告は、中国人の元労働者と遺族ら19人で、国に8250万円の損害賠償と謝罪を求めていた。