東京地裁、ゴーン被告の保釈中住居の変更認める

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東京地方裁判所は8日、会社法違反(特別背任)の罪で追起訴された日産自動車のゴーン前会長側が求めていた保釈中の住居を東京都渋谷区のマンションから港区の一軒家に変更することを認めた。西日本新聞が報じた。

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ゴーン被告の住居については、3月5日に保釈された後や4月25日に再び保釈された後も、条件として渋谷区のマンションが指定された。また、ゴーン被告は、妻であるキャロル夫人と会うために裁判所の許可を得る必要がある。

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ここ2年間でゴーン前会長はオマーンの販売代理店に日産から支出させた資金の一部をレバノンにある自身のペーパーカンパニーに還流させ、日産に5億5000万円余りの損害を与えたとして特別背任の罪で4月22日、東京地検特捜部に追起訴された。

ゴーン容疑者は3月、保釈金を支払い、拘束を解かれていたものの、4月4日に東京地検に再逮捕された。再逮捕となった主な原因は、ゴーン容疑者が日産子会社からオマーンにある日産のディーラー会社「スヘイル・バウワン・オートモービルズ(SBA)」の口座に資金を振り込み、その一部をレバノンの投資会社「グッド・フェイス・インベストメンツ(GFI)」社の口座に送金していた一連の金融オペレーションが疑惑を呼んだため。レバノンのGFI社はゴーン容疑者の妻、キャロル・ゴーン氏と緊密な関係にあり、5億6300万円がキャロル氏の個人的な采配にゆだねられていた。

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