金鉉宗氏は、記者とのブリーフィングにおいて、「日本はかつて、第二次世界大戦時にシベリアに抑留され、強制労働させられた日本人捕虜の個人としての権利は、日ソ共同宣言によって拒否されるものではないと表明していた」と強調した。
金鉉宗氏は、1991年8月27日、日本外務省条約局局長は、1965年の日韓請求権協定締結によって、個人の請求権が自動的に消えたものではないという立場を表明しており、これはつまり、現在の韓国の行動が公正で正当と認められるものであることを意味する、と述べている。
さらに金鉉宗氏は、8月22日に韓国が表明した日韓軍事情報包括保護協定の破棄について「GSOMIAはもともと深い信頼を前提にして、軍事機密情報を交換するためのものだった。しかし日本は既に我々二国間の信頼関係の土台を破壊したので、この協定を保っておく理由がなくなった」とコメントした。
日本が第二次世界大戦で降伏したあと、ソ連の赤軍は満州や南サハリン、朝鮮半島などから、64万人(ロシアのデータによる)から107万人(日本のデータによる)の日本人抑留者を捕虜として拘束した。彼らはソ連の30の地域にまたがる、およそ80か所の収容所にそれぞれ配置された。大部分は極東やシベリア、現在の中央アジア各国や、現在のロシアの中心部などへ送られた。
抑留されたのは20歳から40歳までの人々で、彼らの専門分野は様々だった。捕虜として彼らは、森林伐採や炭鉱で働かされたり、農業や建設に従事したりした。高位の軍人はそういった日常作業には送られず、戦争犯罪人として拘留されていた。
1970年代ごろには、日本とソ連との取り決めにより、日本人抑留者の埋葬地探しが始まり、遺骨を故郷に持ち帰ろうとする試みが始まった。
日本の外務大臣が何度も言及してきたように、日本と韓国は1965年に締結した日韓基本条約によって、国交を回復した。日本は、日本が韓国に提供した無償援助の3億ドル、政府借款2億ドルと引き換えに、韓国の法人および個人の財産や権利に関する賠償問題は最終的に解決されているとみなしている。
*なお記事の中で述べられている見解は、必ずしも編集部の立場とは一致していません。