訴状によると、男性は2017年4月の入学式直後に大声で校歌を長時間歌わされ、部活動では同月下旬、伝統として上級生から強制的に丸刈りにされた。
男性はその後うつ状態に陥り不登校となり、2018年に退学した。
原告側の代理人弁護士は、この裁判は「賠償金が目的ではなく、意義のない伝統に問いかけるもの」と説明している。
県側は「元生徒の訴えと不登校、退学に因果関係はない」、済々黌高校は「この件は県に任せている」と述べており、問題の伝統に対する見直しや、元生徒の男性に対する謝罪の言葉はなかった模様。
また、指導や伝統と称した体罰については学校教育法で禁止されている。平成30年度文部省科学白書には、体罰は、児童生徒の心身の成長に悪影響を与え、教職員や学校への信頼を失墜させる行為であると明記されている。