ラブロフ外相はフォーラムで「ロシアは既に、当時ソ連が締結した全ての合意に従うことを表明している。1956年共同宣言も対象となる。共同宣言をもとに日本と平和条約締結の必要性について協議する用意があるし、実際に協議を行っている。平和条約とはこの場合、最後の発砲の翌朝に行うもの、つまり停戦という意味ではない」と述べた。
同外相は、ここで言う平和条約は60年前の世界情勢ではなく、現代の状況を反映しなくてはならないと説明。また、ロシアは日本と、平和条約締結を領土問題解決の後に行うと合意したことはないとあらためて指摘した。
「日本側から、平和条約は領土問題が解決次第、締結する用意があるという発言を耳にするが、これは合意した内容ではない。合意したのは、平和条約締結に集中するということ。それを1956年共同宣言も求めている」と強調した。
またラブロフ外相は南クリル諸島(日本では「北方領土」)に関する日本の要求に対してロシアの立場を説明。日本の要求は合法的とは認められない、と指摘した。