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中国刑法改正 重犯罪の刑事責任は12歳から
中国刑法改正 重犯罪の刑事責任は12歳から
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中国は刑事法を改正し、今後、殺人や残虐な方法で死や重度障害に至らしめる「悪質な」犯罪に対する刑事責任は12歳以上で負うことになる。中国英字紙チャイナ・デイリーが報じている。 2020年12月27日, Sputnik 日本
2020-12-27T00:59+0900
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2020-12-26T22:23+0900
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中国刑法改正 重犯罪の刑事責任は12歳から
中国は刑事法を改正し、今後、殺人や残虐な方法で死や重度障害に至らしめる「悪質な」犯罪に対する刑事責任は12歳以上で負うことになる。中国英字紙チャイナ・デイリーが報じている。
改正案は第3読会を経て12月26日に承認され、3月1日から施行される。同法は12歳から14歳の子どもに適用される。
中国では14-16歳で計画的殺人、暴行、意図的に身体に危害を加える行為、強奪などの重犯罪に対して刑事責任が発生する。16歳以上は大半の犯罪に対して刑事責任が問われる。
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