緊急事態前でも「予防的措置」 特措法改正案、国会提出へ

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政府は12日の与党会合で、新型コロナウイルス特措法改正案の概要を提示した。緊急事態宣言発令の前でも営業時間短縮などの要請に応じない事業者には知事が命令を出せるとし、拒んだ場合は行政罰の過料を科せられると記した。具体額は触れなかった。感染のまん延防止策を講じないと宣言発令を回避できないと判断した場合、政府が「予防的措置」として都道府県単位で対象の期間と区域を公示する新たな対応策も打ち出した。知事に対する首相権限も強化した。

政府は18日召集の通常国会に改正案を提出し早期成立を目指す。

予防的措置は、首相が実施期間と区域を公示し、知事が最終的に定めるとした。

(c)KYODONEWS

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