名島亨卓裁判長は判決理由で、山木屋地区では米や野菜をお裾分けや冠婚葬祭での助け合いなど、住民同士の緊密な人間関係があったと指摘。また、「住民は帰属していた地域コミュニティーや自然環境で安定的に生活する利益を侵害された」とし、避難慰謝料とは別の慰謝料を認めるべきだと判断し、271人に総額約6億円を支払うように東京電力に命じた。
一方で、「当時、国の地震評価を取り込んだ対策は即座に求められておらず、事故を回避すべき義務を著しく怠ったとはいえない」とし、東京電力の対策の不備に対する責任は認めなかった。
原告団はこの判決を不服とし控訴する方針。
山木屋地区は2011年4月に避難指示区域となり、2017年3月末に解除された。