原告の女性は2014年に米国で元パートナーの被告女性と婚姻。それ以来同棲生活を送っていたが、被告女性の不貞行為が原因で関係が破綻した。原告の女性パートナーに裏切られたとして被告女性らに慰謝料を求めていた。
2019年9月の1審・宇都宮地裁真岡支部の判決では、婚姻を「男女間に限る必然性があるとは断じ難い状況にある」とし、同性カップルにも一定の法的保護を与える必要性は高いと指摘。また、二人の関係について「内縁に準じた法的保護に値する利益があった」として、被告女性に110万円の支払いを命じた。
2020年3月の2審・東京高裁判決でも、二人が長年同棲生活を送り、米国で婚姻登録証明書も取得していたことから「婚姻に準ずる関係にあった」と言及。内縁の成立を明確に認め、一審同様に賠償を認めた。
被告女性は上告したものの、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長が19日までに退ける決定をし、慰謝料の支払いを命じた判決が確定した。