日本 同性カップルを「婚姻に準ずる関係」と判断 同性パートナーの不貞行為に賠償確定

同性愛 - Sputnik 日本, 1920, 19.03.2021
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事実婚関係にあった同性カップルのパートナーが、相手の不貞行為が原因で破局したとして元パートナーに慰謝料を求めた訴訟で、日本の最高裁第2小法廷は19日までに元パートナーの上告を棄却する決定をした。同性カップルを婚姻に準ずる関係とする司法判断を最高裁で確定するのは初とみられる。日本の各メディアが報じた。

原告の女性は2014年に米国で元パートナーの被告女性と婚姻。それ以来同棲生活を送っていたが、被告女性の不貞行為が原因で関係が破綻した。原告の女性パートナーに裏切られたとして被告女性らに慰謝料を求めていた。

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2019年9月の1審・宇都宮地裁真岡支部の判決では、婚姻を「男女間に限る必然性があるとは断じ難い状況にある」とし、同性カップルにも一定の法的保護を与える必要性は高いと指摘。また、二人の関係について「内縁に準じた法的保護に値する利益があった」として、被告女性に110万円の支払いを命じた。

2020年3月の2審・東京高裁判決でも、二人が長年同棲生活を送り、米国で婚姻登録証明書も取得していたことから「婚姻に準ずる関係にあった」と言及。内縁の成立を明確に認め、一審同様に賠償を認めた。

被告女性は上告したものの、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長が19日までに退ける決定をし、慰謝料の支払いを命じた判決が確定した。

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