改正法では、所持を許可するのはスポーツとしての標的射撃や動物麻酔などに限定。既に現物を所持している人は、施行から半年以内に許可申請または廃棄などをしない場合、不法所持になるという。
不法で所持した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される。また、譲渡の際は個人間であっても購入者の所持許可証を原本で確認することを義務付けるほか、販売業者も公安委員会への届け出が必要とした。
警察庁は施行前から日本全国の警察署でクロスボウの無料廃棄を受け付けるとしている。さらに、クロスボウがフリーマーケットアプリなどを通して国内で流通しないよう、関係団体に協力をよ呼びかけるという。
クロスボウを巡っては2020年6月、兵庫県宝塚市で4人がクロスボウで撃たれ殺害される事件が発生したことを機に、規制の必要性が議論されていた。