筧被告は遺産の取得や債務の返済を免れるため、2007年から2013年にかけ、京都府向日市の夫(当時75)や内縁関係にあった大阪府貝塚市の男性(当時71)、兵庫県伊丹市の男性(当時75)の3人に青酸化合物を飲ませ殺害。また、兵庫市の知人男性の殺害を試みた。
1審と2審では筧被告に死刑が言い渡されたが被告側が上告。弁護側は、被告人が認知症で裁判を受ける能力がないなどと主張していた。
最高裁判所は29日の判決で「結婚相談所で次々と高齢の被害者らと知り合い、信頼させて青酸化合物を飲ませたのは計画的で、強固な殺意に基づく冷酷な犯行。人の命を軽視する態度も著しく、刑事責任は極めて重大だ」と指摘した。
そのうえで「高齢であることなどを十分に考慮しても死刑はやむをえない」とし、被告側の上告を退け、死刑を言い渡した。