Facebookの株価は、コロンビア特別区連邦裁判所が同社への反トラスト法違反の訴えを証拠不十分で却下したことを受けて上昇。原告の米国連邦取引委員会と48州の検事総長で訴えは昨年12月に起こされていた。州代表の訴えはこれで完全に棄却されたものの、連邦取引委員会は30日以内に2度目の訴訟を起こすことができる。
米連邦取引委員会の、FacebookがSNS市場の60%を支配しているという主張は証明されなかった。
Facebookはまた、SNS市場における独占的な力を乱用し、より規模の小さい競合他社を排除しているとして非難された。乱用の一例として2012年のInstagram、2014年のWhatsAppの買収が列挙されている。
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