小松被告は2017年10月、茨城県日立市の自宅アパートで妻の恵さん(当時33)と5人の子どもを包丁で刺して殺害し、自宅に放火したとして殺人や放火などの罪に問われている。
これまでの裁判で、小松被告の弁護側は「勾留中に心不全で倒れ記憶を失った」と犯行当時の記憶がないとしたうえで、無罪または減刑が相当だと主張。一方検察側は、小松被告が出頭直後、事件について具体的に供述したことなどから「記憶喪失になったとしても刑罰は左右されない」として死刑を求刑していた。
30日の判決で裁判長は、小松被告には犯行当時、完全責任能力があったと認定。また「自らの犯行の違法性、重大性を十分理解し、それに応じた振る舞いをしており、殺意があったことは明白」と指摘した。そのうえで、「死刑を回避すべき事情を見いだすことができない」として、小松被告に対し求刑通り死刑判決を言い渡した。
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