原告ら住民は国と東京電力に対し、帰還できるよう地区全域を除染するなどの原状回復と損害賠償約257億円を支払うことなどを求めている。
福島地裁郡山支部の佐々木健二裁判長は「国は原発の敷地を超える津波が到達する危険性があることを予見できた」とし、事故は回避できたものと指摘。また、「東京電力に規制権限を行使しなかったのは著しく合理性を欠くもので違法である」と断じ、国と東電に損害賠償を命じる判決を下した。
一方で、原告団が求めていた地区全域の除染については、不適法な訴えであるとして却下した。
同種の集団訴訟20件のうち、国の責任が認められた判決は11件目となる。