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日本 離婚した父母双方を親権者にできる「共同親権」 法務省提案
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日本の法務省は、離婚した父母双方を親権者にできる「離婚後の共同親権」導入について、法制審議会の部会に提案する。現行民法では離婚後の単独親権が定められており、部会では民法改正の中間案を8月をめどに取りまとめる。毎日新聞が伝えた。 2022年6月20日, Sputnik 日本
2022-06-20T15:40+0900
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同省が提案する内容は、父母双方が子に関り続けることが「子の最善の利益にかなう」を念頭に、父母が話し合いや最残所の判断で共同親権を選択できるようにするもの。日本の民法では、婚姻中の父母に共同親権を定めているが、離婚後はいずれかが親権者となる単独親権が採用さている。近年、国内では年間20万組前後、あるいは約3組に1組が離婚しており、離婚後の養育費の不払いや親子交流の断絶が社会問題化している。また「離婚して子との関りを絶ち、親の役割を放棄するのは無責任」との声もある。離婚後の親権の奪い合いや「子の連れ去り」も頻発している。関連記事
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日本 離婚した父母双方を親権者にできる「共同親権」 法務省提案
日本の法務省は、離婚した父母双方を親権者にできる「離婚後の共同親権」導入について、法制審議会の部会に提案する。現行民法では離婚後の単独親権が定められており、部会では民法改正の中間案を8月をめどに取りまとめる。毎日新聞が伝えた。
同省が提案する
内容は、父母双方が子に関り続けることが「子の最善の利益にかなう」を念頭に、父母が話し合いや最残所の判断で共同親権を選択できるようにするもの。
日本の民法では、婚姻中の父母に共同親権を定めているが、離婚後はいずれかが親権者となる単独親権が採用さている。近年、国内では年間20万組前後、あるいは約3組に1組が離婚しており、離婚後の養育費の不払いや親子交流の断絶が社会問題化している。
また「離婚して子との関りを絶ち、親の役割を放棄するのは無責任」との声もある。離婚後の親権の奪い合いや「子の連れ去り」も頻発している。