中国人強制連行訴訟 大阪地裁、請求を棄却

大坂地裁は29日、第2次世界大戦中に秋田県の花岡鉱山や大阪市の造船所に強制連行され、過酷な労働を強いられたとして、中国人の元労働者と遺族らが日本に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、原告側の請求を棄却した。
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共同通信によると、酒井裁判長は、戦時中に日本政府が強制連行を実施し、劣悪な環境で長時間にわたり重労働させたことを認定したが、1972年の日中共同声明で、個人の賠償請求権は放棄されたとする2007年の最高裁判決を踏襲し、原告らの訴えを退けた。

原告は、中国人の元労働者と遺族ら19人で、国に8250万円の損害賠償と謝罪を求めていた。

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