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提訴するのは、8都道府県に住む計13組(男性同士8組、女性同士5組)。婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立」すると定めた憲法24条について、同性婚を禁止する内容ではないとして、民法や戸籍法で「夫婦」という表現が使われていることを理由に同性婚が認められていないのは違憲だと訴えている。
また、結婚が認められないことで、法定相続人になれないなど様々な不利益を受けているとして、「法の下の平等」を定めた憲法14条にも違反していると主張。同性婚を認める立法措置を国会が怠ってきたと批判し、1人あたり100万円の損害賠償を国に求めている。
一方、法務省は提訴について、「訴状を受け取っていないため、コメントできない」としている。