改正案は第3読会を経て12月26日に承認され、3月1日から施行される。同法は12歳から14歳の子どもに適用される。
中国では14-16歳で計画的殺人、暴行、意図的に身体に危害を加える行為、強奪などの重犯罪に対して刑事責任が発生する。16歳以上は大半の犯罪に対して刑事責任が問われる。
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改正案は第3読会を経て12月26日に承認され、3月1日から施行される。同法は12歳から14歳の子どもに適用される。
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