発表では、国内法は米国大統領に非常事態体制の公布を承認し、国民の安全保障上の脅威に基づき制裁の実施を許可していると述べている。しかし、同様にこれは米国の外交と経済が脅威に直面した場合に認められる。国連の専門家の意見によれば、非常事態体制の制定は、無期限の制裁実施を根拠付けているように思われるという。
専門家らの発表では、「非常事態宣言に基づき米国が実施した制裁は、中国やキューバ、ハイチ、イラン、ニカラグア、ロシア連邦、シリア、ベネゼエラ、ジンバブエをはじめ、世界中の他の多くの国々の人権を広く侵害しており、それには移動や団結の自由、公正な裁判審理や推定無罪といった適正な法的手続きといった権利、また同様に、経済的社会的権利および生存権そのものに対する権利が含まれる」と指摘する。
これに関連し、声明ではまた、制裁が影響を与えている個人の人権に対するあらゆる否定的な作用を防止するため、米国対し、完全で無条件に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の義務を遵守するよう求めている。
2日、米国はロシアの野党活動家アレクセイ・ナワリヌイ氏に関連した状況からロシアに対し広範な制裁を課すとし、同国に対しさらに3つの分野で制裁を実施すると発表した。