気象庁によると、今後は東北地方太平洋沖地震の余震域内で発生した震度5弱以上の地震について、「余震」という表現が使用されなくなる。
時事通信によると、気象庁は「東北・関東沿岸から日本海溝の東方沖にかけての範囲」を余震域と設定している。
気象庁は表現を変更する理由について、「余震域での地震発生数は、東北地方太平洋沖地震前の平均的な数に次第に近付いており、発生した個々の地震について、その地震が余震か否か明確に判断するのは難しくなってきたこと」と、「東北地方太平洋沖地震の余震だけに注目するのではなく、『日本海溝沿いの地震活動の長期評価』で想定されているような地震についても注意を払っていただきたいと考えていること」の2つを挙げた。
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