慰安婦問題をめぐっては1月、別の元慰安婦訴訟で、日本政府に原告1人当たり1億ウォン(約950万円)の賠償支払いを命じる判決が出ていた。
日本政府は主権国家が他国の裁判権に服さないという国際法上の「主権免除」の原則から、裁判には参加してこなかった。
今回の原告は元慰安婦の李容洙(イ・ヨンス)さん(92)や遺族ら20人。「精神的、肉体的な苦痛を受けた」として2016年、日本政府に計約30億ウォン(約2億8千万円)の損害賠償を請求した。
ソウル中央地裁は21日、日本政府が主張する「主権免除の原則」を認め、この訴えを却下した。
NHKの取材に対し、日本の外務省幹部は「判決の内容は、これからしっかり精査していくことにしたいが、結論から言えば、判決は妥当であり、当然の結果だ」と述べた。
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