法務委員会の審議では、野党から「少年の『保護』という考え方が後退している」などと改正反対の声が上がったが、与党の賛成多数で可決され、成立した。
本案は、民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる来年4月に施行される。
民法上成人となる一方、18歳と19歳を引き続き少年法の適用対象とする。その上で両年齢を「特定少年」と位置づけ17歳以下と区別し、成人と同じ刑事手続きを取る事件を拡大する。
事件を起こした場合、刑事責任を問う「逆送」をする事件の対象には、現行の殺人罪などに加え、強盗罪や強制性交罪なども追加。また、これまで「更生を妨げる」として禁止してきた実名や顔写真などの報道も、起訴された場合は解禁される。
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