2015年、都内在住の3組の事実婚夫婦が夫婦別姓での婚姻届の受理を求めた審判をめぐっては、最高裁大法廷は夫婦同姓を定める規定について「家族の呼称を1つにするのは合理性がある」として、合憲とする判断を初めて示した。
しかし、裁判官15人中5人が「違憲」と判断。これについて、昨年12月から裁判官全員で構成する最高裁大法廷で審理されてきた。
この判決後も日本国内では同種の裁判が相次いでいるほか、政界でも議論が活発になっているとして、今回、最高裁大法廷は2度目となる憲法判断を示すことを決めた。
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