申立人の鈴木げんさん(46)は、戸籍上は女性だが、心と体の性別が一致しないトランスジェンダー。現在は男性として生活し、女性のパートナーがいるという。
鈴木さんは、戸籍の性別変更には、生殖器をなくす性別適合手術を受ける必要があるとする法律の規定は、憲法に違反しており無効だと主張している。
この法律の規定をめぐっては、同様の申し立てに対し最高裁判所が2019年、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。一方、裁判官4人のうち2人は「憲法違反の疑いがある」とした。
鈴木さんはNHKの取材に対し、「自分の体の決定権は自分にあるということを皆が考えていくことが重要。社会がどんどん前に進んでいる実感があり、皆で議論していくことができればと思う」と話している。
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