日本 ウクライナ難民のペット、飼い主と滞在可能に 狂犬病の検疫手続き緩和で

日本農林水産省は18日、ウクライナ難民のペットに対する狂犬病の検疫手続きを15日付で緩和したと発表した。日本では狂犬病予防法に基づき、国外から連れてきた動物は動物検疫所で最長180日間隔離する必要となるが、安全性が確認された場合、特例で検疫所外でも飼えるようになる。日本のメディアが報じた。
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日本では国外から連れてきた動物について、入国前にワクチンを2回接種したことなどを示す出発国発行の証明書を提示する必要があり、証明書がない場合は最長で180日間、動物検疫所の隔離が義務付けられている。隔離期間中、飼い主は検疫所に通ってペットの世話をし、餌代や管理費などを負担しなければならない。
これについて農水省は、既定ルールを適用すると飼い主の負担が大きくなると判断。ウクライナ政府が発行する証明書がなくても、2回のワクチン接種歴と血液検査で基準値以上の抗体価が確認できれば、飼い主と一緒に滞在できるよう規定を改めた。条件として、ペットの健康状態について動物検疫所への定期的な報告を求めるという。
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農林水産省によると、現時点で難民とともに日本に到着したペットは今のところ犬5匹とのこと。
日本での狂犬病は1957年以降発生しておらず、汎米保健機構(PAHO)に「狂犬病清浄国」として指定されている。
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