サハリン税関によると、地元企業は日本企業との契約に基づき、2016年から2019年に水産物を輸出した。輸出額は、130万ドル(約1億7466万円)だった。一方、当事者の合意により、支払い期限は2年、3年、5年と、その都度、延長された。
2021年12月、日本の企業は契約に基づき最終的な決済を行うことになっていたが、96万4000ドル(約1億2951万円)の支払いは行われなかった。なお、サハリンの企業は、代金回収、訴訟、商業的リスクに備えるためのいかなる措置も講じなかったとされる。
ロシアの法律によると、非居住者に提供された商品に対する外貨および(または)ロシア連邦通貨を受け取る義務を果たさなかった場合の責任は、居住者(ロシアの企業)が負うという。
サハリンの企業は、未受領金額の最大3割分にあたる罰金の支払いを命じられる可能性がある。
6月10日、ロシアの極東連邦管区大統領全権代表のユーリ・トルトネフ副首相は記者に対し、ロシア政府は、操業協定で定められた支払いを凍結していることから、クリル諸島周辺での日本の漁業権を剥奪すると語った。
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