同省が提案する内容は、父母双方が子に関り続けることが「子の最善の利益にかなう」を念頭に、父母が話し合いや最残所の判断で共同親権を選択できるようにするもの。
日本の民法では、婚姻中の父母に共同親権を定めているが、離婚後はいずれかが親権者となる単独親権が採用さている。近年、国内では年間20万組前後、あるいは約3組に1組が離婚しており、離婚後の養育費の不払いや親子交流の断絶が社会問題化している。
また「離婚して子との関りを絶ち、親の役割を放棄するのは無責任」との声もある。離婚後の親権の奪い合いや「子の連れ去り」も頻発している。
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