男性は2012年の建造物侵入の疑いで逮捕され、その後、略式命令を受け罰金10万円を支払っていた。1審では、ツイッターは検索サイトのような情報流通の基盤ではなく、また、罰金納付から7年が経過し、事実の公表を続ける必要性は低下しているとし、削除を求めた。しかし、2審では、ツイッターは流通の基盤であるとし、犯罪の重さから投稿には公益性があるとして、削除を認めなかった。
最高裁判所の24日の判決は、2審を取り消し、投稿を削除するよう命じた。
逮捕歴に関するネット上の情報の削除をめぐっては、5年前に最高裁判所が、「グーグル」をめぐる決定で、情報提供の自由よりプライバシー保護が明らかに優先される場合に削除できるという考え方を示しており、今回、ツイッターにもあてはまるかが争点となっていた。