香川県が2020年に施行した条例は、18歳未満の子どものコンピューターゲームの利用時間の目安を平日は60分、休日は90分まで、スマートフォンの使用は午後9時または10時までを目安として、保護者に守らせる努力義務を定めている。
原告は、条例の科学的根拠は不明であり、「基本的人権を必要以上に制限され、憲法13条の幸福追求を侵害された」と訴えていた。
TBSニュースによると、高松地裁は、過度なオンラインゲームの使用は社会生活上で問題を引き起こす可能性が指摘されていると述べた上で、条例は努力目標であり、制約は非常に小さいとして、この条例は合憲とし、原告側の訴えを退けた。
関連ニュース